独占人材紹介契約書
成功報酬型独占サーチ
本独占人材紹介契約書(以下「本契約」)は、 2026年10月12日 (以下「発効日」)に、以下の両当事者間で締結される:
[人材紹介会社名](人材紹介会社、以下「エージェンシー」)
および
[企業名](企業、以下「クライアント」)
(各々を「当事者」、総称して「両当事者」という)
前文
クライアントは、エージェンシーに対し、 [職種名] (以下「本ポジション」)の独占的な人材紹介サービスの提供を依頼することを希望する。
エージェンシーは、本ポジションに適した候補者を発掘、審査、および紹介する専門知識、リソース、および能力を有することを表明する。
両当事者は、かかるサービスが独占的かつ成功報酬型で提供される条件を定めることを希望する。
よって、本契約に含まれる相互の約束および合意、ならびにその他の有効な対価(その受領および十分性はここに確認される)を約因として、両当事者は以下のとおり合意する:
第1条:定義
1.1 「候補者」とは、本ポジションに関連してエージェンシーがクライアントに対して発掘、ソーシング、または紹介した個人をいう。
1.2 「採用」とは、候補者がクライアントにおいて何らかの形で雇用を開始することをいう。
1.3 「紹介手数料」とは、採用成功時にエージェンシーに支払われるフィーをいい、候補者の 25% 初年度年間基本給。
1.4 「独占期間」とは、発効日から開始する 8 週間をいう。
第2条:任命および独占
2.1 クライアントは、独占期間中、本ポジションの独占的な人材紹介パートナーとしてエージェンシーを任命する。エージェンシーは、本契約に定める条件でかかる任命を受諾する。
2.2 独占期間中、クライアントは、直接的または間接的に以下を行ってはならない:(a) 本ポジションについて他の人材紹介会社、サーチファーム、または第三者に依頼すること、(b) エージェンシーの事前の書面による同意なく本ポジションを公に広告すること、(c) エージェンシーの関与なく本ポジションの候補者に直接アプローチすること。
2.3 クライアントは、独占期間中に本ポジションについて受領した未承諾の応募または候補者紹介をエージェンシーに転送することに同意する。
第3条:業務範囲
3.1 エージェンシーは、本ポジションに関連して以下の人材紹介サービスを提供する:
- (a) 候補者のソーシング・ヘッドハンティング
- (b) 履歴書スクリーニング
- (c) 面接調整
- (d) 面接準備・コーチング
- (e) オファー交渉サポート
- (f) 候補者プレゼンテーション・ショートリスト作成
3.2 エージェンシーによるすべての候補者紹介は、厳格な秘密保持の下で提供される。クライアントは、エージェンシーの事前の書面による同意なく、候補者情報を第三者に開示してはならない。
第4条:フィーおよび支払い
4.1 採用成功時、クライアントは紹介手数料をエージェンシーに支払うことに同意する。紹介手数料は、第1.3条に定義される候補者の初年度年間基本給に基づいて計算される。
4.2 支払条件:紹介手数料は、候補者の入社日から30日以内に支払われるものとする。
4.3 エージェンシーが紹介した候補者が、紹介から 12 ヶ月以内にクライアントに直接的または間接的に採用された場合、本契約で指定されたポジションであるか否かにかかわらず、フィー支払義務が発生する。
第5条:リプレースメント保証
5.1 採用された候補者の雇用が入社日から 60 日以内(以下「保証期間」)に終了した場合、エージェンシーは以下の救済措置を提供する: 追加フィーなしでリプレイスメント採用。
5.2 第5.1項に定める保証は、以下の理由による終了にのみ適用される:(a) 候補者による自発的な退職、または (b) 職務遂行能力または不正行為に関連する理由によるクライアントによる解雇。本保証は、経済状況、組織再編、事業要件の変更、または候補者の資格や業務遂行能力に関連しないその他の理由による終了には適用されない。
5.3 保証を請求するには、クライアントは終了事由発生から5営業日以内にエージェンシーに書面で通知しなければならない。
第6条:守秘義務
6.1 各当事者は、本契約に関連して相手方当事者の機密情報および専有情報(以下「機密情報」)を受領する可能性があることを認める。機密情報には、候補者情報、フィー体系、顧客リスト、事業戦略、および機密として指定された情報が含まれるが、これらに限定されない。
6.2 各当事者は以下に同意する:(a) すべての機密情報を厳格に秘密として保持すること、(b) 事前の書面による同意なく機密情報を第三者に開示しないこと、(c) 機密情報を本契約の目的のためにのみ使用すること、(d) 自己の機密情報を保護するために使用するのと同程度の注意を払って機密情報を保護すること。
6.3 本第6条に定める義務は、本契約の終了後 2 年間存続する。
第7条:解約
7.1 いずれの当事者も、相手方当事者に対する 30 日前の書面による通知により、理由なく本契約を解約することができる。
7.2 いずれの当事者も、相手方当事者が以下に該当する場合、直ちに本契約を解約することができる:(a) 本契約のいずれかの条項に重大な違反を犯し、書面による通知から15日以内にかかる違反を是正しない場合、または (b) 支払不能に陥った場合もしくは破産手続の対象となった場合。
7.3 解約後も、エージェンシーが紹介した候補者が紹介から 12 ヶ月以内に採用された場合、クライアントは紹介手数料全額を支払う義務を負う。
第8条:一般条項
8.1 完全合意。 本契約は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、すべての従前の合意、了解、交渉、および協議に優先する。
8.2 変更。 本契約の変更は、両当事者が書面で署名しない限り有効とならない。
8.3 準拠法。 本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
8.4 紛争解決。 本契約に起因または関連する紛争は、誠実な交渉により解決されるものとする。両当事者が30日以内に紛争を解決できない場合、いずれの当事者も東京における拘束力のある仲裁に紛争を付託することができる。
署名
両当事者は、上記の発効日に本契約を締結した。
エージェンシー:
[人材紹介会社名]
署名: _________________________
氏名: _________________________
役職: _________________________
日付: _____________
クライアント:
[企業名]
署名: _________________________
氏名: _________________________
役職: _________________________
日付: _____________