ボーナス(賞与)をいつ支給するかは、会社ごとに就業規則や労働契約で定められています。各社の採用ページに掲載された日本語の求人26,367件(868社、新卒向けと店舗運営・調理を除く)のうち、賞与の支給月(何月に支給するか)を書いた求人は4,773件(198社)、18.1%です(2026年10月時点)。
支給月を書いた企業198社のうち、12月と書いた企業は129社、6月は99社、7月は44社でした。1社が2つの月を書くため、合計は198社を超えます。国家公務員の支給日は、人事院規則で6月30日と12月10日です。
求人に書かれた支給月は「6月と12月」の組み合わせが最多
支給月を書いた企業198社を、各社が最も多く書いた組み合わせで数えると、6月と12月が81社で最も多く、次が7月と12月の27社です(2026年10月時点)。
賞与の支給月を書いた企業198社を、各社が求人に最も多く書いた組み合わせで1回ずつ数えたもの。5社以上の組み合わせ。各社の採用ページに掲載された日本語の求人26,367件(868社)。2026年10月時点。
支給月を書いていない企業の賞与の時期は、この集計からは分かりません。賞与が何か月分かを示す賞与の月数は金額の指標で、支給月とは別に集計しています。
賞与の回数(年◯回)を書いた企業345社を、企業ごとに最も多く書かれた回数で数えると、年2回が270社(78.3%)、年1回が61社(17.7%)です。
夏と冬のボーナスは何月に支給されるか
夏のボーナスの支給月(6月・7月・8月)
厚生労働省の毎月勤労統計調査(2025年9月分結果速報等)は、6月から8月に支給された賞与を夏季賞与として集計しています。
支給月を書いた企業198社のうち、6月・7月・8月のいずれかを書いた企業は156社です(2026年10月時点)。8月と書いた企業は18社で、上の表で8月を含む組み合わせは2月・8月だけです。
冬のボーナスの支給月(12月と11月)
同じ調査の2026年2月分結果速報等は、2025年11月から2026年1月に支給された賞与を年末賞与として集計しています。
支給月を書いた企業198社のうち、12月と書いた企業は129社、11月は9社です(2026年10月時点)。11月・12月・1月のいずれかを書いた企業は139社です。
12月の何日に支給されるかは、この集計からは分かりません。国家公務員の冬の支給日は、人事院規則で12月10日です。
6月と12月はどちらが多いか(企業の数と支給額)
企業の数で比べると、支給月を書いた企業198社のうち、12月と書いた企業は129社、6月と書いた企業は99社です(2026年10月時点)。
夏と冬を同じ幅の期間で比べると、6月から8月のいずれかを書いた企業は156社、11月から翌年1月のいずれかを書いた企業は139社です。夏の支給月は6月、7月、8月に分かれ、冬の支給月は12月に集中しています。
厚生労働省の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上、速報)では、2025年の夏季賞与が、賞与を支給した事業所の労働者一人平均で42万6,337円(前年比2.9%増、2025年11月6日公表)、年末賞与が42万4,889円(前年比2.8%増、2026年4月8日公表)でした。この一人平均は、賞与を支給した事業所の常用労働者全員で割った値で、その事業所で賞与を受けていない人も含みます。
支給日は会社が決め、国家公務員は人事院規則で決まる
給与の「一定の期日」払いの決まりは賞与に適用されない
労働基準法24条2項は、賃金を「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定め、ただし書で「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの」をこの定めの対象から外しています。賞与の支給日は、この条文では決まりません。
同法89条4号は、常時10人以上の労働者を使用する会社に、臨時の賃金等の定めをする場合はその事項を就業規則に書くよう求めています。
求人の集計は支給月を数えたもので、支給日(何日か)の件数はありません。
国家公務員は6月30日と12月10日(人事院規則)
一般職の国家公務員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、人事院規則九―四〇第14条と別表第三で、基準日6月1日に対して6月30日、基準日12月1日に対して12月10日と定められています。支給日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときは前日です。2026年は6月30日が火曜日、12月10日が木曜日で、どちらも規則の日付どおりです。
決算賞与の「1か月以内」は税務上の要件
法人税法施行令72条の3は、会社が賞与をどの事業年度の損金にするかを定めた条文です。第2号は、支給額を支給を受ける全員に通知すること(イ)、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払うこと(ロ)、その事業年度に損金経理をすること(ハ)を要件にしています。従業員に対する支給日を定めた条文ではありません。
決算賞与と書いた求人は569件(31社)で、日本語の求人の2.2%です(2026年10月時点)。
ボーナス支給日は就業規則と労働条件通知書で調べる
ボーナスの支給日を確かめる文書は、就業規則、労働条件通知書、求人の給与欄の3つです。
在籍中の会社は就業規則で確かめる
労働基準法106条1項と労働基準法施行規則52条の2は、就業規則を労働者に周知する方法を3つ定めています。各作業場の見やすい場所への掲示または備え付け、書面の交付、電子ファイルとして記録し常時確認できる機器を各作業場に置くこと、のいずれかです。賞与の支給日が就業規則にある会社では、この3つのいずれかの方法で読めます。
転職先は求人と労働条件通知書で確かめる
職業安定法施行規則4条の2第3項は、労働者の募集にあたって明示する労働条件を列挙しています。第5号の賃金の額に関する事項は「臨時に支払われる賃金、賞与」などを除いた賃金の額を対象にしており、この項には賞与を求人に書くよう求める項目がありません。求人に賞与の記載がなくても、その会社に賞与がないとは限りません。
賞与ありと書いた求人11,367件(439社)のうち、支給月まで書いた求人は4,773件で42.0%です(2026年10月時点)。
支給月を書いた求人は、日系企業の日本語の求人の20.4%(175社)、外資系企業の日本語の求人の6.3%(23社)です。日系企業と外資系企業の分け方は外資系企業の定義と社数にあります。
労働基準法15条1項により、会社は労働契約の締結に際して賃金などの労働条件を明示します。労働基準法施行規則5条1項5号は、賞与に関する事項を、会社に定めがある場合に明示する事項に挙げています。同条3項が書面の交付を求める事項は1項1号から4号までで、賞与はこの範囲に含まれません。労働条件通知書に賞与の欄があれば、支給の時期が書かれているかを確かめられます。
年俸の一部を賞与の時期に支払う分け方は、年俸制と書かれた求人の払い方とあわせて整理しています。
AirTAの各求人ページには、企業が採用ページに書いた募集要項の本文をそのまま掲載しています。賞与の回数や支給月は、書かれていればその本文で確認できます。賞与や支給月で求人を絞り込む機能はありません。
記載されている年収が800万円以上の求人の一覧です。賞与や支給月を書いていない求人も含みます。閲覧は無料で、アカウント登録は必要ありません。応募は各社のサイトで行います。
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